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2025年2月18日

自転車運転中のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化について

令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の自転車の危険な運転等について罰則が強化されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
対象者 罰則
違反者 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※停止中の操作は対象外

酒気帯び運転およびほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や 同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
対象者 罰則
違反者 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は 自転車運転者講習制度の対象になります

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為※)を反復して行った場合は講習制度の対象となります。
 ※信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など
 ※受講命令違反は5万円以下の罰金
チラシ(PDFファイル)
自転車運転罰則強化PDFファイル
ファイルサイズ:1553KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
地域防災課
説明:協働推進、町民活動支援、官民連携、自治活動支援、防災、消防、交通安全、防犯、自転車の安全利用、消費者保護など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0326
FAX:0465-82-5234