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2025年10月29日

軽自動車税

軽自動車税(種別割)について

納税義務者


軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車等を所有、使用する方にかかる税です。税率は種類別に1台あたりの年税額で決められています。
軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり、税率を月割で課税する制度はありません。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、1年分の税金がかかります。

納税方法


毎年5月上旬から中旬頃に役場より発送する納付書にて納税してください。
(注)既に口座振替を設定されている方への納付書送付はありません。
納期限は5月31日(5月31日が閉庁日の場合、翌開庁日が納期限)です。
口座振替やキャッシュレス決済でも納付できます。
町税のお支払方法はこちら

軽自動車税(種別割)の税額について

原動機付自転車

区分税額(年税率)標識の色
排気量50cc以下、定格出力0.6kW以下で
ミニカー以外のもの※特定小型原動機付自転車を含む
2,000円白色
排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下
(新基準原付)
2,000円白色
排気量排気量50cc超~90cc以下で
定格出力0.6kW超~0.8kW以下
2,000円黄色
排気量90cc超~125cc以下で
定格出力0.8kW超~1.0kW以下
2,400円桃色
ミニカー
(排気量20cc超50cc以下定格出力0.25kW超0.6kW以下)
3,700円水色
(注)特定小型原動機付自転車とは
令和5年7月1日より新設された特定の要件を満たした電動キックボード等を指します。
特定小型原動機付自転車の要件
  • 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること

小型特殊自動車

区分税額(年税率)
農耕作業用2,400円
その他(フォークリフトなど)5,900円

二輪の軽自動車等

区分税額(年税率)
二輪の軽自動車
(125cc超250cc以下)
3,600円
二輪の小型自動車
(250cc超)
6,000円

三輪、四輪の軽自動車

三輪、四輪の軽自動車税の税率(年税額)は、初度検査年月等に応じて、下記の表のいずれかが適用されます。2種類以上の税率(年税額)が重複して課税されることはありません。
  • 三輪の軽自動車の税率 (年税額)
  • 初度検査が
    平成27年3月31日以前
    初度検査が
    平成27年4月1日以降
    初度検査後
    13年経過
    グリーン化特例
    (軽課税率)
    概ね75%軽減
    グリーン化特例
    (軽課税率)
    概ね50%軽減
    グリーン化特例
    (軽課税率)
    概ね25%軽減
    3,100円3,900円4,600円1,000円2,000円3,000円
  • 四輪の乗用の軽自動車の税率 (年税額)
  • 区分初度検査が
    平成27年3月31日以前
    初度検査が
    平成27年4月1日以降
    初度検査後
    13年経過
    グリーン化特例
    (軽課税率)
    概ね75%軽減
    グリーン化特例
    (軽課税率)
    概ね50%軽減
    グリーン化特例
    (軽課税率)
    概ね25%軽減
    自家用7,200円10,800円12,900円2,700円
    営業用5,500円6,900円8,200円1,800円3,500円5,200円
  • 四輪の貨物の軽自動車の税率 (年税額)
  • 区分初度検査が
    平成27年3月31日以前
    初度検査が
    平成27年4月1日以降
    初度検査後
    13年経過
    グリーン化特例
    (軽課税率)
    概ね75%軽減
    グリーン化特例
    (軽課税率)
    概ね50%軽減
    グリーン化特例
    (軽課税率)
    概ね25%軽減
    自家用4,000円5,000円6,000円1,300円
    営業用3,000円3,800円4,500円1,000円

    グリーン化特例について

    初度検査が、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、低排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、取得の翌年度に限り、性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。
  • 電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素化合物を低減する車両に限ります。)
  • 令和12年度燃費基準90%以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成
  • 令和12年度燃費基準70%以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成
  • (注)ガソリン車、ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限ります。
    (注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
    詳細は以下をご覧ください
    グリーン化特例について(国土交通省HP)

    軽自動車の手続きについて

    原付バイク、小型特殊自動車などの各種手続


    以下のリンクへ進んでいただき必要な手続きを行ってください。
    原付の手続きの詳細はこちら

    三輪、四輪の軽自動車の手続き先


    軽自動車検査協会神奈川事務所(湘南支所)
    〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田字道下369-13
    電話: 050-3816-3119

    二輪の軽自動車、二輪小型自動車の手続き先


    神奈川県運輸支局湘南事務所
    〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田字道下369-10
    電話:050-5540-2038

    軽自動車税の減免について

    身体障がいや精神障がい等がある方が日常生活において使用する車両、その他一定の要件に該当する場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

    申請期間

    前年度に減免を受けていても、毎年申請が必要です。 申請期間は、5月1日(減免を受ける年度の納税通知書がお手元に届いて)から、 納期限(5月末日)までです。(なお、土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が納期限です。) 納期限を過ぎた場合は、減免することができません。

    申請に必要な書類等

  • 減免申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の原本
  • 減免対象車両を運転する方の運転免許証
  • 減免対象車両の自動車検査証(車検証)
  • 減免申請書
    減免申請書(記載例)

    申請書提出先


    開成町役場 税務窓口課
    〒258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773番地
    TEL:0465-84-0313(直通)
    開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
    (注)土日を除く

    減免対象となる要件

    1. 4月1日時点で、開成町を定置場としている軽自動車であること
    2. 下記の表記載の障がいをお持ちの方、又は障がいをお持ちの方と生計を一にする方が所有し、障がいをお持ちの方のためにもっぱら使用する軽自動車であること
    3. 普通自動車など他の車両で減免を受けていないこと
    4. 申請受付日が当該年度の納期限以前であり、かつ、申請時点で納付していないこと
    ア 身体障害者手帳の交付を受けており、次の障がいの級別に該当する方
    障がいの区分障がいの級別
    視覚1級から3級まで及び4級の1
    聴覚2級及び3級
    平衡感覚3級及び5級
    音声又は言語機能3級
    上肢1級及び2級
    下肢1級から7級まで
    体幹1級から3級及び5級
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による
    運動機能(上肢機能)
    1級及び2級(一上肢のみに
    運動機能障害がある場合を除く)
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による
    運動機能(移動機能)
    1級から7級まで
    心臓機能1級、3級及び4級
    じん臓機能1級、3級及び4級
    呼吸器機能1級、3級及び4級
    ぼうこう又は直腸の機能1級、3級及び4級
    小腸の機能1級、3級及び4級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能1級から4級まで
    肝機能障害1級から4級まで

    イ 戦傷病者手帳の交付を受けており、次の障がいの程度に該当する方
    障がいの区分重度障がいの程度及び障がいの程度
    視覚特別項症から第4項症まで
    聴覚特別項症から第4項症まで
    上肢特別項症から第3項症まで
    下肢特別項症から第6項症(旧7項症まで)、
    第1款症から第3款症(旧第2款症)まで
    体幹特別項症から第6項症(旧7項症まで)、
    第1款症から第3款症(旧第2款症)まで
    その他特別項症から第4項症まで

    ウ 療育手帳の交付を受けており、障がいの級別が「A(A1またはA2)」の方

    エ 精神障害保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの級別が1級の方

    車検用納税証明書について

    二輪の小型自動車および三輪と四輪の軽自動車の納付書には継続検査用(車検用)の納税証明書が付属しています。この納税証明書は、金融機関またはコンビニエンスストアなどで納税し、領収印が押されると納税証明書として使用できるようになります。車検を受ける際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。(キャッシュレス決済で納税した場合は納税証明書としては使用出来ません。)
    口座振替を申し込まれている方は口座振替後、6月中旬頃までに町から納税証明書を郵送します。
    令和7年4月より三輪以上の軽自動車に加えて、250cc超の小型二輪車も軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象となりました。軽JNKSにより、納付確認が電子化されるため、軽自動車継続検査(車検)の際の納税証明書の提示は原則不要です。
    軽JNKSシステム運用に伴い、令和9年度より口座振替をされている方への納税証明書送付を廃止します。
    引き続き、役場窓口や郵送請求にて紙面での納税証明書発行は行ってますので、発行希望する方はどちらかの方法にて発行お願いします。
    軽JNKSについてはこちら
    PDFファイルはこちら
    減免申請書PDFファイル
    ファイルサイズ:73KB
    減免申請書(記載例)PDFファイル
    ファイルサイズ:90KB
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    本文終わり
    掲載内容に関するお問い合わせ
    税務窓口課
    説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
    住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
    TEL:0465-84-0313
    FAX:0465-82-5234