納税義務者
軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車等を所有、使用する方にかかる税です。税率は種類別に1台あたりの年税額で決められています。
軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり、税率を月割で課税する制度はありません。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、1年分の税金がかかります。
納税方法
毎年5月上旬から中旬頃に役場より発送する納付書にて納税してください。
(注)既に口座振替を設定されている方への納付書送付はありません。
納期限は5月31日(5月31日が閉庁日の場合、翌開庁日が納期限)です。
口座振替やキャッシュレス決済でも納付できます。
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