法定速度が30km/hとなる道路
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられるのは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や車両通行帯などがない一般道路です。
これらの道路では、最高速度を指定する道路標識や道路標示がない場合でも、法定速度は30km/hとなります。
次の道路は、引き続き自動車の法定速度は60km/hとなります。
●道路標識または道路標示による中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
●道路の構造上または柵などの工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
●高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外の道路
●自動車専用道路