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2026年9月3日

生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられました

令和8年9月1日から、道路交通法施行令の一部改正により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
対象の道路は30km/hが最高速度ですが、道路状況や天候等に応じて安全な速度で運転しましょう。

法定速度が30km/hとなる道路

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられるのは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や車両通行帯などがない一般道路です。

これらの道路では、最高速度を指定する道路標識や道路標示がない場合でも、法定速度は30km/hとなります。

次の道路は、引き続き自動車の法定速度は60km/hとなります。
 ●道路標識または道路標示による中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
 ●道路の構造上または柵などの工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
 ●高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外の道路
 ●自動車専用道路

運転手の皆様へ

最高速度は、道路を安全に走行するための上限です。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候、視界などによっては、さらに速度を落とす必要があります。
特に生活道路では、子どもや高齢者、自転車等の急な動きにも対応できるよう、周囲の状況を十分に確認し、安全な速度で走行しましょう。
「生活道路=必ず30km/h走行」ではありません。
道路標識・道路標示の有無や道路の構造などによって最高速度が異なりますので、実際の道路状況をよく確認して運転してください。
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地域防災課
説明:協働推進、町民活動支援、官民連携、自治活動支援、防災、消防、交通安全、防犯、自転車の安全利用、消費者保護など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0326
FAX:0465-82-5234