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2026年9月8日

公益信託制度の改正に伴う個人町民税の寄附金控除の改正

 公益信託制度が改正され、地方税法等の改正に伴う個人住民税の寄附控除に関する規定の改正により、今までは国の認定を受けた特定の公益信託に対する金銭の支出のみが税額控除の対象でしたが、不動産や有価証券など金銭以外の財産も控除が可能となるなど、寄付金税額控除の対象となる寄附金控除の範囲が拡大されました。

公益信託とは

公益信託とは、個人や法人が、学術、技芸、慈善等の公益目的のために受託者に対して金銭等の財産を預け、その財産を管理・運用し、受託者が委託者の意思を反映した公益目活動を行い、公益目的を実現しようとする制度です。
具体的には奨学金支給、自然科学分野での研究費助成、社会福祉、自然環境の保全などへの助成があります。

主な改正点

・信託財産の範囲が拡大され、金銭に加え、有価証券、不動産、美術品等を信託財産にする
 ことが可能になりました。
・受託者の範囲が拡大され、認可基準を満たせば、信託会社に加え公益法人・NPO法人等を
 受託者になることが可能となりました。
※ 神奈川県知事の認定を受けた公益信託に係る信託事務に関連する寄附金に限ります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234