Q3 禁止されている選挙運動は?
○金品の配布:候補者や選挙運動員が有権者に金銭や物品を渡す行為は禁止されています。
○飲食物の提供:選挙運動に関して飲食物を提供することは禁止されています。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
○買収行為:支持を得るために金品や他の利益を提供することは禁止されています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効となることがあります。
○戸別訪問:特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを個別に訪問することは禁止されています。
○違法な広告掲載:規定以外の場所にポスターを掲示することは禁止されています。
○気勢を張る行為:選挙運動のために、選挙人の注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らすなどの気勢を張る行為は禁止されています。