メインコンテンツ
サイトの現在位置:
2026年9月11日

選挙Q&A「よくある質問」

Q1 選挙運動とは何ですか?

A.選挙運動とは、「特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動は、選挙ごとに決められた選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に立候補が受理された時から投票日の前日までの間)内にしか行うことができません。
公職選挙法では、選挙運動について様々な制限に関する規定があり、違反した場合、罰則等も定められているため、ルールに従い適切な行動をとるよう心がけてください。

Q2 未成年者は選挙運動に参加できますか?

A.公職選挙法の規定により、未成年者(満18歳未満)は選挙運動を行うことが禁止されています。街頭演説において与えられた原稿を機械的にそのまま読み上げたり、選挙運動用自動車に乗車し無言で有権者に手を振る行為は、選挙運動に当たるおそれがあります。

Q3 禁止されている選挙運動は?

○金品の配布:候補者や選挙運動員が有権者に金銭や物品を渡す行為は禁止されています。
○飲食物の提供:選挙運動に関して飲食物を提供することは禁止されています。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
○買収行為:支持を得るために金品や他の利益を提供することは禁止されています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効となることがあります。
○戸別訪問:特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを個別に訪問することは禁止されています。
○違法な広告掲載:規定以外の場所にポスターを掲示することは禁止されています。
○気勢を張る行為:選挙運動のために、選挙人の注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らすなどの気勢を張る行為は禁止されています。

Q4 禁止されている寄附行為とは具体的に何ですか?

政治家は、選挙運動期間中に限らず、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず、罰則を持って禁止されています。
【冠婚葬祭】
○葬式への花輪や供花は寄附にあたり禁止されています。
○政治家から選挙区内にある者への祝儀や香典は寄附にあたりますが、政治家本人が披露宴・葬式に出席して渡す場合は、例外的に処罰の対象になりません。(秘書が代理で出席して渡す場合や、事前・事後に届けるものは寄附にあたり処罰の対象になります。)
○祝電や弔電は寄附にあたりません。
○お布施について、読経など役務の対価と認められるものは寄附にあたりません。

【贈答品やお祝い、お見舞いなど】
○お歳暮やお中元、入学・卒業祝い、出産祝いなど、慣習として行われているものも寄附にあたり禁止されています。
○病気や怪我に対するお見舞いも寄附にあたり禁止されています。

【イベント関係】
○お祭りやスポーツ大会への寄附や差し入れも寄附にあたり禁止されています。

【その他】
○政治家が自身の選挙区に対して「ふるさと納税」を行うことは寄附にあたり禁止されています。
○政治家が選挙区内の神社やお寺の本堂等の修復のため寄附を行うことは禁止されています。なお、檀家である政治家が、墓地の維持管理に必要な費用として檀家料を支払うことはできます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
総務課
説明:庶務、人事・給与・研修、法務・文書管理、情報公開・個人情報保護など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0310
FAX:0465-82-5234