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2022年9月1日 更新
屋外広告物の掲出
屋外広告物とは、屋外広告物法2条1項に定められた以下の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
●常時又は一定の期間継続して
●屋外で公衆に表示されるものであって
●看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、その他の工作物等に掲出され、又は表示されるもの並びにこれらに類するものをいいます。

許可申請について

 開成町では、平成10年5月8日から屋外広告物許認可に関わる事務を神奈川県から移譲されているため、神奈川県屋外広告物条例を運用しています。

 屋外広告物(看板・広告塔など屋外で表示される広告物)の表示・設置に当たっては、神奈川県屋外広告物条例に基づく許可が必要となります。

 地域によっては大きさ等の制限があり、禁止区域や設置禁止物件も指定されています。詳しくは下記の「屋外広告物条例のあらまし」をご覧ください。
 
 開成町全域の規制区分については、下記の「開成町全域屋外広告物規制区分」をご覧ください。

神奈川県屋外広告物条例施行規則の改正について(令和4年9月1日)

 令和4年9月1日の「神奈川県屋外広告物条例施行規則」の改正に伴い、点検報告書(第4号様式の2)が変更となりました。
 また、継続許可申請の際に、点検者の「資格等を有することを証する書類の写し」の提出が必須となりました。
 改正の詳細については、神奈川県ホームページをご確認ください。

  神奈川県ホームページはこちらからご確認ください。

申請書等の押印の廃止について

 神奈川県の規則・訓令を根拠に押印を求めている申請書等について、押印を求めない運用が開始されました。
 詳細については、神奈川県のホームページをご覧ください。
 屋外広告物に関する押印廃止の対象様式は次の通りです。
 ・屋外広告物(表示・設置・継続)許可申請書(第1号様式)
 ・屋外広告物点検報告書(第4号様式の2)
 ・屋外広告物補修結果報告書(第4号様式の3)

屋外広告物講習会

一定の基準を超える大きさの屋外広告物を表示する方は、特定屋外広告物安全管理者を置くことが義務付けられています。この講習は神奈川県が年1回開催しています。→屋外広告物講習会(外部リンク)

神奈川県屋外広告物条例Q&A

「神奈川県屋外広告物のあらまし」パンフレットを読むだけでは判りづらい運用解釈について、Q&A方式での解説をしています。

神奈川県の屋外広告物規制の概要、規制区分
開成町全域屋外広告物規制区分
ファイルサイズ:4346KB
※神奈川県e-かなマップで詳細を確認できます。
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様式
屋外広告物点検報告書[Wordファイル]
ファイルサイズ:22KB
※継続申請の際には、必ず屋外広告物点検報告書を添付してください。
屋外広告物補修結果報告書[Wordファイル]
ファイルサイズ:15KB
※屋外広告物点検報告書を提出され、点検時に補修を要する箇所があった場合は、必要な補修を行い次第速やかに屋外広告物補修結果報告書を提出してください。
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市計画課
説明:都市計画、開発行為、公園、土地区画整理など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0320
FAX:0465-82-5234