必要書類や手続きの流れについては、
中小企業庁ホームページ(外部リンク)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。上記に加え、次の2点も併せて産業振興課までご提出ください。提出後、開成町の「導入促進基本計画」に沿った内容であるか町で審査したうえで、適合する場合には提出された先端設備導入計画を認定し、「認定書」を発行いたします。
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担当者連絡先・未納がないことの証明書
認定後の変更手続きの流れ
先端設備導入計画認定後、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は町の変更認定を受けなければなりません。必要な書類や手続きの流れについては、
中小企業庁ホームページ(外部リンク)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。また、認定時から担当者連絡先が変更になっている場合は、
担当者連絡先も併せてご提出ください。