メインコンテンツ
サイトの現在位置:
2026年4月13日

中小企業等経営強化法に基づく開成町の「導入促進基本計画」

本町では、町内中小企業の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業等が、計画期間内(令和7年7月19日から令和9年3月31日まで)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備を導入する計画(先端設備導入計画)を策定し、その計画が開成町の「導入促進基本計画」に合致する場合には、本町の認定を受けることができます。認定を受けた場合、先端設備導入計画に基づいて中小企業が導入する償却資産については固定資産税減免の特例を受けることが可能な場合があります。

開成町導入促進基本計画

計画の詳細については導入促進基本計画(開成町)をご覧ください。

計画期間


令和7年7月19日から令和9年3月31日まで

労働生産性に関する目標


認定を受ける事業者の労働生産性が年平均3%以上向上

先端設備等の種類


中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項で規定する先端設備のすべて

対象地域


開成町全域

対象業種・事業


全業種・全事業

制度の概要

制度の概要については次のリンク先をご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)

償却資産に係る固定資産税の特例について

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の要件を満たした場合、地方税法により該当する償却資産にかかる固定資産税の特例を受けることができます。

先端設備導入計画の認定申請する際の手続きの流れ

必要書類や手続きの流れについては、中小企業庁ホームページ(外部リンク)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。上記に加え、次の2点も併せて産業振興課までご提出ください。提出後、開成町の「導入促進基本計画」に沿った内容であるか町で審査したうえで、適合する場合には提出された先端設備導入計画を認定し、「認定書」を発行いたします。
担当者連絡先
・未納がないことの証明書

認定後の変更手続きの流れ


先端設備導入計画認定後、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は町の変更認定を受けなければなりません。必要な書類や手続きの流れについては、中小企業庁ホームページ(外部リンク)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。また、認定時から担当者連絡先が変更になっている場合は、担当者連絡先も併せてご提出ください。
PDFファイルはこちら
導入促進基本計画(開成町)PDFファイル
ファイルサイズ:115KB
先端設備導入計画に関するQ&APDFファイル
ファイルサイズ:289KB
Adobe Readerを入手する
ダウンロードファイルはこちら
担当者連絡先Wordファイル
ファイルサイズ:12KB
リンクはこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
産業振興課
説明:農業振興、農地保全、北部地域活性化、農業委員会、商工業振興、企業立地促進、観光振興、労働行政など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0317
FAX:0465-82-5234