意見書
第1回変更事業計画(案)の内容について意見のある利害関係者は、土地区画整理法第20条第2項の規定により、神奈川県知事に意見書を提出することができます。(ただし、都市計画に定められた事項については、意見書の対象外です。)
なお、利害関係者とは、同項において『当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者』と定義されています。
提出先 〒231-8588 横浜市中区日本大通り1 神奈川県庁新庁舎12階
神奈川県県土整備局都市部都市整備課土地区画整理グループ
※意見書は、ご郵送願います。持参を希望する場合、町までご相談願います。
提出期間 令和7年6月20日(金曜日)から令和7年7月3日(木曜日)
令和7年7月3日(木曜日)消印有効