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2022年4月14日 更新
障害者控除対象者認定書の発行について
身体障害者手帳などを持っていない65歳以上の要介護認定者のうち、障害者または特別障害者に準ずるものとして認められた場合に、所得税法・地方税法施行令に定める「障害者控除対象者認定書」を交付します。
※以前に認定書の交付を受けた方であっても、毎年申請が必要となります。

対象者

12月31日現在、要介護認定を受けている方で、次の(1)、(2)に該当し、要介護認定の資料をもとに以下のいずれかの状態である場合(ただし、同日前に対象者が死亡している場合、基準日は死亡日になる)

(1)障害者手帳の交付を受けていないこと
(2)本人、または扶養者が所得税または町県民税の課税対象者であること

障害者に準ずる

・室内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。または外出の頻度が少なく、日中寝たり起きたりの生活である。
・認知症のため、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思の疎通の困難さが多少みられるが、だれかが注意していれば自立できる。

特別障害者に準ずる

・室内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上が主体であるが、座位を保つことができる。
・1日中ベッドの上で過ごし、排泄や着替え、食事において介助を要する。
・認知症のため、日常生活に支障をきたすような症状・行動が多少みられ、専門医療を必要とする。
・認知症により著しい精神症状や問題行動あるいは著しく重い身体疾患がみられ、専門治療を必要とする。

手続き

・原則、申請は1月1日以降となります。
・申請できる方は本人または扶養している親族になります。
・申請の際は、介護保険証と必要事項を記入した申請書を福祉介護課へ提出してください。
・要介護認定の資料と控除基準との照合のうえ判定を行い、後日交付します。

※申請しても判定により非該当になる場合はあります。
※すでに「身体障害者手帳などで控除を受けている方」は該当しませんのでご注意ください。

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福祉介護課
説明:高齢者福祉、地域福祉、障がい福祉、町営住宅、DV相談、医療費助成(重度障がい者)介護保険、介護予防など
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