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2020年2月7日 更新
選挙人名簿・選挙権と被選挙権

選挙人名簿への登録

選挙の時に投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。たとえ選挙権があっても、名簿に登録されていない人は投票することができません。
 名簿登録には、毎年3・6・9・12月の定時登録と、選挙のつどに行われる選挙時登録があり、要件を満たす人が住民基本台帳に基づいて登録されます。
 名簿に登録されるためには、3か月以上引き続き住んでいることが条件です。通常、選挙期日の公示日、告示日の前日が登録の基準日になりますので、その日の3か月前までに転入の届出がされていれば、開成町で投票できます。
 なお、一度名簿に登録されると、町外への転出や死亡などの異動がない限り、永久に登録されています。
 また、町外へ転出しても、それから4か月間は名簿から抹消されませんので、国や県の選挙の場合、新しい住所地で登録に間に合わなかったときは、名簿に登録のある住所地で投票できる場合があります。この場合は手続きが必要ですので、担当までお問い合わせください。

名簿の縦覧

選挙人名簿へ登録されたかどうかを確認することができます。定時登録の場合は、登録した月の3日から7日までの5日間、登録した人の選挙人名簿を縦覧しています。
また、選挙時登録については、そのつど期日を定めて縦覧しています。

名簿の閲覧

選挙人名簿に自分が載っているか、また、記載されていることに誤りがないかどうかを確認することができます。
選挙が行われる場合の一定期間を除いて、執務時間中いつでも選挙人名簿抄本を選挙管理委員会で閲覧することができます。

選挙権と被選挙権

選挙の種類 選挙権(選ぶ人) 被選挙権(選ばれる人)
国の選挙 衆議院議員 満18歳以上 満25歳以上
参議院議員 満30歳以上
県の選挙 神奈川県知事 満18歳以上の人で引き続き3か月以上県内に住所を有する人 満30歳以上
神奈川県議会議員 満25歳以上の人で引き続き3か月以上県内同一市町村に住所を有する人
町の選挙 開成町長 満18歳以上の人で引き続き3か月以上町内に住所を有する人 満25歳以上
開成町議会議員 満25歳以上の人で引き続き3か月以上町内に住所を有する人

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