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2026年7月23日

鳥獣の捕獲等許可申請について

野生鳥獣の捕獲等(殺傷や卵も含みます。)は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。ただし、条件に該当する場合には、許可を受けて捕獲等を行うことができます。

捕獲が可能な場合

  • 家屋侵入や糞尿被害など、生活環境に被害を受けている場合
  • 農林水産業被害防止の目的の場合
  • 生態系にかかる被害防止の目的の場合
  • 学術研究による目的の場合
    (注)愛がん飼育の為の捕獲については、原則として許可されません。
  • 町に許可申請を行う鳥獣

    下記に記載のある鳥獣については、町に許可権限がありますので、環境課窓口で申請してください。
    記載以外の鳥獣の捕獲等については、神奈川県または国に許可申請をしてください。
    鳥類 23種

    マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ
    獣類 14種

    タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

    申請方法

    町環境課へ、下記書類を提出してください。

    提出書類

  • 鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(こちらからダウンロードできます。)
  • 捕獲場所がわかる図面(地図など)
  • 使用する「わな」がわかる写真、図面など
  • 狩猟免許状の写し (捕獲内容によって必要)
  • 注意点

  • 無免許・無許可での野生鳥獣の捕獲やわなの使用は違法です。
  • 許可証の発行まで1週間かかります。
  • 捕獲後の鳥獣については町で処分いたしませんので、適切に処置をしてください。
  • ダウンロードファイルはこちら
    本文終わり
    掲載内容に関するお問い合わせ
    環境課
    説明:自然環境保全、生活環境保全、廃棄物処理、生活衛生、動物愛護、地球温暖化対策、気候変動適応、再生可能エネルギー、自転車の普及など
    住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
    TEL:0465-84-0314
    FAX:0465-82-5234