令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険料は住民税課税状況や合計所得金額等により算定していますので、今回の税制改正により保険者(市区町村等)の介護保険料の収入が減少することとなります。
そこで、介護保険事業を安定的に運営するため、令和8年度の介護保険料の算定に限り給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については介護保険料段階が税制改正前と同様の判定となるよう、税制改正前の基準により合計所得金額の算定および住民税の課税・非課税の判定を行う特例が設けられました。このため、税制改正後の給与所得控除の結果令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。
特例の内容
(1)合計所得金額の判定
税制改正前の給与所得控除の内容で算定した場合と同様になるよう調整します。
(2)住民税の課税・非課税の判定
令和8年度の住民税が非課税の方のうち、税制改正前の給与所得控除の内容で令和7年分の合計所得金額を算定した場合に非課税の基準に達しない方は、住民税課税とみなします。
参考リンクはこちら(厚生労働省ホームページ)
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)