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2022年11月1日 更新
政治活動用ポスターの掲示の禁止について
公職選挙法の規定により、政治活動用ポスターの掲示については、以下のとおり制限があります。

1 政治活動用ポスターについて

公職の候補者等(次期選挙に立候補する意思を有すると否とを問わず公職にある者を含む。)の政治活動のために使用されるポスター(氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用されるポスター(後援団体の名称を表示するもの)については、公職選挙法により各選挙ごとにその選挙前の一定期間、当該選挙区内に掲示することが禁止されています。

2 対象期間

任期満了日の6箇月前の日から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません。

【開成町長選挙】
 令和4年10月25日から当該選挙の期日まで

【開成町議会議員選挙】
 令和4年10月30日から当該選挙の期日まで

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