「保育所退所届」をこども課までご提出いただくか、神奈川電子申請からお手続きをお願いします。
また、別途所属している保育所等でも手続きが必要です。詳細は、所属する保育所等に直接ご確認ください。
(注)開成町から他市町村へ転出した後も同じ施設へ通いたい場合でも、「開成町民としての利用を終了する」ため、保育所退所届のご提出が必要です。
(注)転出後も同じ施設へ通いたい場合、転出先の市町村にてお手続きが必要です。詳細はご自身で転出先の市町村にお問い合わせください。
手続きの締切日:退所する月の15日まで
(例:令和6年5月末日に退所する場合は、令和5年5月15日まで)