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2026年3月11日

農業委員会 各種申請・届出

農業委員会に関する各種申請・届出書はこちらのページでダウンロードできます。
添付書類は、申請内容等により異なりますので、事前に農業委員会に確認してください。

各種申請については、各月の10日(10日が土休日の場合はその前の平日)が提出期限となります。

農地法3条に係る申請・届出について

農地法第3条に係る申請

農地について、所有権の移転又は賃借、使用貸借による権利の設定、もしくは移転をする場合は農業委員会の許可を受けなければなりません。
農地の賃貸借や所有権の移転などは、農地法第3条に基づく許可のほか、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画に基づく申出により行うことも可能です。詳しくは農業委員会にご相談ください。
1.農地法第3条許可申請書(様式)
2.農地法第3条許可申請に係る添付書類について

農地法第3条に係る届出

農地を相続等により、所有権の移転を行った場合、農地法第3条の3による届出の提出をしなければなりません。
1.農地法第3条の3による届出(様式)

農地法第4条に係る申請・届出について

農地法第4条に係る申請

市街化調整区域の農地の所有者が農地を農地以外に転用する場合は申請が必要です。
(注)農地区分等により、転用許可が認められない場合があるので、事前に農業委員会にご相談ください。
1.農地法第4条許可申請書(様式)

農地法第4条に係る届出

市街化区域の農地を農地の所有者が農地以外にする場合は届出書の提出が必要です。
1.農地法第4条届出書(様式)

(注)申請、届出に必要な添付書類一覧は農地法第5条に係る申請・届出についてからご確認ください。

農地法第5条に係る申請・届出について

農地法第5条に係る申請

市街化調整区域の農地において、農地を農地以外にするために、所有権や賃借権の権利を設定又は移転する場合に提出が必要です。
(注)農地区分等により、転用許可が認められない場合があるので、事前に農業委員会にご相談ください。
1.農地法第5条許可申請書(様式)

農地法第5条に係る届出

市街化区域の農地を農地以外にするために、所有権や賃借権等の権利を設定又は移転する場合は届出書の提出が必要です。
1.農地法第5条届出書(様式)

(注)農地法4条、5条の申請、農地法4条5条の届出によって添付書類が異なりますので、ご不明点は農業員会にご相談ください。
農地法第4条、5条申請添付書類(共通)
農地法第4条、5条届出添付書類(共通)

証明の発行申請について

農業委員会が発行する各種証明書について
耕作証明(申請書)
引き続き農業経営証明書(申請書)

その他、転用に係る受理証明等は農業委員会へご相談ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
産業振興課
説明:農業振興、農地保全、北部地域活性化、農業委員会、商工業振興、企業立地促進、観光振興、労働行政など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0317
FAX:0465-82-5234