保育所等の利用にかかる保育料は世帯の収入に応じて決定します。
令和9年(2027年)4月分から8月分は令和8年度の市町村民税を基に、令和9年(2027年)9月分から令和10年(2028年)3月分は令和9年度の市町村民税を基に保育料を算定しますので、9月に保育料が変更となります。

保育料の軽減について
就学前児童の兄弟・姉妹が同時に保育所等を利用している場合、第2子は半額に、第3子以降は無料となります。
また兄弟・姉妹の上の子が幼稚園、認定こども園(幼稚部)、障がい児施設に在園している場合も、保育所等を利用しているとみなして、同様の減免を行っています。幼稚園、認定こども園(幼稚部)、障がい児施設等に在園している就学前児童がいる場合は、各施設より在園証明を受けたうえで申請書とともに提出してください。
幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化についてをご確認ください。