対象となる事業
〇 対象となる事業(以下の要件をすべて満たすもの)
1. 町民が受益者となる公益的な事業であり、町民生活の向上や地域課題の解決につながるもの。
2. 第六次開成町総合計画その他関連計画で掲げる施策目標に沿った取り組みであること。
3. 町と団体の責任および役割分担が明確かつ妥当であること。
4. 先駆性や専門性を活かした新しい視点からの取り組みであること。
5. 事業に伴う収支計画が適正であること。
【具体的な事業のイメージ】 プレイパーク / 子ども食堂 / フードドライブ / 高齢者サロン / SNS講座 / 防災活動 / 環境美化活動 など
〇 対象とならない事業
・公序良俗に反するもの、または営利を目的とするもの。
・政治、宗教、または選挙に関する活動を目的とするもの。
・事業の効果が、特定の個人や特定の団体(特定少数)の利益だけに帰属するもの。
・同一会計年度内において、町または町が補助する法人等からすでに同じ事業に対し、補助金・負担金の交付を受けている(受ける予定)もの。