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2025年3月29日

開成町パートナーシップ宣誓制度

性的マイノリティの方々をはじめ、様々な事情により、婚姻制度を利用できず、悩みや生きづらさを抱えているカップルを対象に、町が二人の関係性を認める制度です。
法律上の婚姻とは異なり、宣誓を行った当事者に法的な権利や義務が発生するものではありませんが、制度の創設によって、性的マイノリティなどの方々についての理解が広がることで、多様性を認め、誰もが自分らしく暮らすことのできる地域社会の実現をめざすものです。
詳細については「利用ガイドブック」をご覧ください。 開成町パートナーシップ宣誓制度利用ガイドブック

県西地域2市8町「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」

令和7年2月13日(木曜日)、県西地域2市8町(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)が「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」を締結しました。
本協定により、制度利用者が協定締結自治体へ転出する場合、転出元自治体へ受領証等継続使用届を提出することで、転出先自治体において改めて宣誓することなく引き続き制度をご利用いただけます。
今回新たに小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町が対象となりました。

令和7年3月31日(月曜日)まで

足柄上地区1市5町(南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)で本制度をご利用いただけます。

令和7年4月1日(火曜日)から

上記に小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町を加えた県西地域2市8町で本制度をご利用いただけます。

宣誓することができる方

パートナーシップの宣誓をするには、二人が次の要件をすべて満たしている必要があります。
  • 成年に達していること。
  • 町内の同一住所に居住していること。または一人が町内に住所を有し、かつもう一人が3か月以内に当該住所へ転入を予定している、もしくは二人が町内の同一住所への転入を予定していること。
  • 現に婚姻していないこと及び宣誓しようとする方以外とパートナーシップにないこと。
  • 宣誓しようとする方同士が近親者(直系血族または三親等内の傍系血族・直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップにある方同士が養子縁組をしている場合を除きます。

宣誓の流れ

1.予約

宣誓希望日の5日前(土日・祝日、年末年始を除く)までに、電話・FAX・電子メールのいずれかで福祉介護課に予約の連絡をしてください。

2.宣誓

予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人そろってお越しください。

3.受領証等の交付

要件を満たしている場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。

必要な書類

  1. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  2. 婚姻をしていないことを証明する書類(戸籍抄本または独身証明書)
  3. 本人が確認できるもの
  4. 通称名が確認できるもの(希望者のみ)

性的マイノリティとは?

性的マイノリティとは、同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人々のことをいいます。 
「セクシュアルマイノリティ」、「性的少数者」ともいいます。 
性的マイノリティの方は、人口の3~8%いるといわれています。これは学校の1クラスに例えると、1~2人の割合になります。
以下の表の頭文字をとって、「LGBT」と呼ばれます。
L(レズビアン):女性の同性愛者
G(ゲイ):男性の同性愛者
B(バイセクシャル):両性愛者
T(トランスジェンダー):心の性と体の性が一致していない
その他にも、
Q(クエッショニング):性別や性的指向を決められない
A(アセクシャル):両性に対して恋愛感情を抱かない
など、性に関する世界の認識は日々変わっています。

性的マイノリティの方は、何げないことで傷つくことがあります。
  • 一般社会の偏見や差別
  • 友人、家族に相談できないことによる孤立感や将来への不安
  • 異性愛者中心の社会の中で、同性を好きになることの違和感
  • 友人や親などから「彼氏いるの?」「彼女いるの?」「結婚しないの?」などと聞かれること
  • 「男女別の服装やトイレ」、「戸籍上の性別」
などにストレスを感じることがあるといわれています。
また、友人や家族、学校などで相談できないことや、正しい情報を得ることができないため、孤立感や将来への不安から自殺未遂の割合が多いといわれています。

神奈川県の性的マイノリティ(LGBT等)に関する情報

神奈川県ではイベント、交流会、研修等様々な取り組みを行っています。 神奈川県ホームページはこちら

相談先

以下の窓口は専門の相談機関ではありませんが、ひとりで悩みを抱えず、まずは相談してみませんか。

みんなの人権110番(全国共通)

8時30分から17時15分
(注)土曜・日曜・祝日・年末年始を除く
0570-003-110 ナビダイヤル

神奈川県精神保健福祉センター こころの電話相談

9時00分から21時00分(受付は20時45分まで) 
(注)土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
0120-821-606 フリーダイヤル

かながわ子ども・若者総合相談センター

9時00分から12時00分、13時00分から16時00分
(注)月曜・年末年始を除く
045-242-8201

県立総合教育センター

月曜日から金曜日 8時30分から21時00分
土曜日・日曜日・祝日 8時30分から17時15分
(注)年末年始(12月29日から1月3日)を除く
0466-81-0185

神奈川弁護士会 LGBTsレインボー無料電話相談

毎月第3金曜日 16時00分から19時00分
相談専用ダイヤル 090-2209-1839
PDFファイルはこちら
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
福祉介護課
説明:高齢者福祉、地域福祉、障がい福祉、町営住宅、DV相談、医療費助成(重度障がい者)介護保険、介護予防など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0316
FAX:0465-82-5234