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2026年4月28日

在宅重度障害者福祉タクシー利用助成

電車、バス等の公共交通機関を利用することが困難な重度障がい者等に対し、タクシー券を発行し運賃を助成します。

制度改正について(令和8年7月1日から)

令和8年度発行(令和8年7月1日以降)分より、制度改正を行います。
従来の初乗り運賃分の助成から、1枚あたり600円の助成(金券方式)へ変更します。
これにより、1回の利用に係る利用枚数の上限がなくなり、よりご利用いただきやすくなります。

制度概要(令和8年6月30日まで)

令和8年6月30日まで

交付対象

町内に住所を有し、次のいずれかに該当される方
  1. 身体障害者手帳1級または2級の方
  2. 療育手帳A1又はA2の方、または知能指数35以下の方
  3. 身体障害者手帳3級で、かつ知能指数50以下の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の方

ただし、次のいずれかに該当するときは対象外となります。
  1. 対象者が18歳以上の場合
  2. 当該障がい者とその配偶者の当該年度の住民税が課税されているとき
  3. 対象者が18歳未満の場合
  4. 当該障がい児とその保護者、同一の世帯に属するものの当該年度の住民税が課税されているとき
  5. 施設に入所しているとき
  6. 開成町重度身体障害者自動車燃料費助成要綱の規定による自動車燃料費の助成を受けているとき
助成枚数
1か月につき3枚(人工透析の場合は6枚)

助成額
初乗り運賃相当額

制度概要(令和8年7月1日から)

令和8年7月1日から

交付対象

町内に住所を有し、次のいずれかに該当される方
  1. 身体障害者手帳1級または2級の方
  2. 療育手帳A1又はA2の方、または知能指数35以下の方
  3. 身体障害者手帳3級で、かつ知能指数50以下の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の方

ただし、次のいずれかに該当するときは対象外となります。
  1. 対象者が18歳以上の場合
  2. 当該障がい者とその配偶者の当該年度の住民税が課税されているとき
  3. 対象者が18歳未満の場合
  4. 当該障がい児とその保護者、同一の世帯に属するものの当該年度の住民税が課税されているとき
  5. 社会福祉法第2条第2項第1号から第6号までに規定する施設に入所しているとき
  6. 開成町重度身体障害者自動車燃料費助成要綱の規定による自動車燃料費の助成を受けているとき
  7. 開成町障害者施設通所交通費助成事業実施要綱の規定による施設通所交通費の助成を受けているとき
助成枚数
1か月につき3枚(人工透析の場合は6枚)

助成額
利用券1枚につき600円

ご利用にあたって

・利用券は、表紙に記載されている方以外は使用できません。
・利用券が使用できるのは、本ページに記載されているタクシー会社のみとなります。ご利用の前に、各タクシー会社や運転手へご確認ください。
・タクシーご利用の際に、利用券を切り離して運転手にお渡しください。運賃に合わせて何枚でもご利用いただけますが、おつりは出ません。
・町が負担する金額は、乗車運賃のうち利用券相当額のみです。差額はお支払いください。
・タクシーを電話等で呼んだときは迎車料金が、深夜の場合は割増料金が加算されますので、ご承知おきください。
・利用券を紛失しても、再発行できませんので、ご注意ください。
・タクシー利用時には、必ず障害者手帳を携帯し、運転手に呈示してください。
・対象者の死亡・転出・施設入所・障がいの等級変更などにより資格を喪失した場合は、タクシー券の返還が必要となります。
 

申請方法

タクシー券は、毎年7月1日から翌年6月30日までのものを発行します。
住民税の課税状況を除いた要件を満たす方へ、5月頃に案内を送付しますので、案内に従い申請書をご提出ください。

持ち物

・開成町福祉タクシー利用申請書
・障害者手帳
・生活保護受給者証(該当する方のみ)

(注1)郵送提出も受け付けています。
【宛先】
258-8502
神奈川県足柄上郡開成町延沢773
開成町役場 福祉介護課 福祉班

(注2)
タクシー利用助成の申請は通年受け付けていますが、7月1日までの交付をご希望の方は、案内に記載の申請期限までにご申請ください。期限までの提出が難しい場合は、事前にご相談ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
福祉介護課
説明:高齢者福祉、地域福祉、障がい福祉、町営住宅、DV相談、医療費助成(重度障がい者)介護保険、介護予防など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0316
FAX:0465-82-5234