収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に利用できる制度があります。
保険料免除・納付猶予制度
前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請し、承認されると保険料の納付が免除されます。
失業等による特例免除
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例です。
手続に必要なもの- 雇用保険の被保険者であった方
- 勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
- ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」
- 「雇用保険受給資格通知」のコピー など
- 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
学生納付特例
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象
(注)対象となる学校は、
日本年金機構ホームページ(外部サイト)から確認できます。
手続に必要なもの- 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
(注)在学期間がわかる在学証明書(原本)や学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し
産前産後期間の免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除
(注)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除
手続に必要なもの- 出産前に届出をする場合
- 出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)
- 母子健康手帳
- 医療機関が発行した出産の予定日等の証明書
- 出産後に産前産後免除の届出をする場合
提出先
詳細については、
日本年金機構ホームページ(外部サイト) をご確認ください。