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2025年3月28日

国民年金

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のかたが加入する制度です。

年金種別と対象者

20歳以上60歳未満の方は、国民年金に必ず加入することになっています。 国民年金の加入者(被保険者)の種別は、第1号被保険者から第3号被保険者、任意で加入する任意加入者に分けられています。

第1号被保険者(自営業者、農林漁業従事者、学生・無職の人など)

→税務窓口課

第2号被保険者(会社員・公務員)

→勤務先

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている方)

→第2号被保険者の勤務先

任意加入者(加入を希望する65歳未満の方)

→税務窓口課

国民年金の給付と請求先

年金の請求先は加入していた年金制度によって違ってきます。

老齢年金

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある方が、原則として65歳になったときから受け取れる年金


請求書提出先
  • 第1号被保険者期間のみの方 税務窓口課
  • 第2号・3号被保険者期間がある方 年金事務所

障害年金

保険料の納付要件を満たしており、一定の障害の状態にある方が受け取れる年金


請求書提出先
  • 初診日が、第1号被保険者期間、もしくは20歳前の方 税務窓口課
  • 第2号・3号被保険者期間がある方 年金事務所

遺族年金

国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金


請求書提出先
  • 死亡日が第1号被保険者期間にある方 税務窓口課
  • 死亡日が第2号・3号被保険者期間にある方 年金事務所

国民年金の免除について

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に利用できる制度があります。

保険料免除・納付猶予制度


前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請し、承認されると保険料の納付が免除されます。

失業等による特例免除

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例です。

手続に必要なもの
  • 雇用保険の被保険者であった方
    • 勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
    • ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」
    • 「雇用保険受給資格通知」のコピー など


  • 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
    • 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し


学生納付特例


学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象
(注)対象となる学校は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)から確認できます。

手続に必要なもの
  • 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
    (注)在学期間がわかる在学証明書(原本)や学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し


産前産後期間の免除


出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除
(注)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除

手続に必要なもの
  • 出産前に届出をする場合
    • 出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)
    • 母子健康手帳
    • 医療機関が発行した出産の予定日等の証明書

  • 出産後に産前産後免除の届出をする場合
    • 役場にて確認ができる場合は不要


提出先

  • 税務窓口課
  • お近くの年金事務所


詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイト) をご確認ください。

届出が必要なとき

税務窓口課へ
  • 20歳になったとき(厚生年金や共済組合加入者以外) (注)自動的に加入になるので原則お手続き不要
  • 60歳前に会社や役所を退職したとき、扶養されなくなったとき
    手続に必要なもの
    • 退職した日、扶養でなくなった日が確認できるもの(写しでも可)(健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)
  • 国民年金の免除や納付猶予を申請する方
    手続に必要なもの
    • 上記「国民年金の免除について」を参照
配偶者が勤務している会社又は共済組合へ
  • 厚生年金や共済組合に加入した配偶者に扶養されるようになったとき
  • 配偶者に扶養されている20歳未満の妻(夫)が20歳になったとき
  • その他、第3号被保険者に該当しなくなった場合

マイナポータルで行える手続

令和4年5月11日から、国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請について、「マイナポータル」からの電子申請を開始しました。

  • 国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出
  • 国民年金付加保険料の申出(辞退)、該当(非該当)の届出
  • 国民年金保険料の産前産後免除該当の届出
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請
  • 口座振替納付(変更)申出 兼 還付金振込方法(変更)申出
  • 口座振替辞退申出


詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイト) をご確認ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234