本文
サイトの現在位置
2023年9月15日 更新
国民年金
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のかたが加入する制度です。

年金種別と対象者

  第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
任意加入者
(原則65歳になるまで)
対象者
自営業者
農林漁業従事者
学生・無職の人など
 
会社員・公務員
 
第2号被保険者に扶養されている配偶者
受給資格期間を満たしたい方
年金額を満額に近づけたい方
日本人で外国に住んでいる方
届け出先 総合窓口課 勤務先 配偶者(第2号被保険者)の勤務先 総合窓口課

国民年金の給付

年金の種類 請求窓口
老齢年金 保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある方が、原則として65歳になったときから受け取れる年金 第1号被保険者期間のみの方 役場 総合窓口課
第2号・3号被保険者期間がある方 年金事務所
障害年金 保険料の納付要件を満たしており、一定の障害の状態にある方が受け取れる年金 初診日が、下記のいずれかにある方
①第1号被保険者期間
②20歳前
役場 総合窓口課
初診日が、第2号・3号期間にある方 年金事務所
遺族年金 国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金 死亡日が第1号被保険者期間にある方 役場 総合窓口課
死亡日が第2号・3号被保険者期間にある方 年金事務所

こんなときには、届け出を

●総合窓口課へ●
  • 20歳になったとき(厚生年金や共済組合加入者以外)
  • 60歳前に会社や役所を退職したとき
    ※ 同時に、扶養されていた第3号被保険者のかたも届け出が必要です。
  • 扶養されていた第3号被保険者のかたが扶養されなくなったとき
 その他、保険料の納付が困難なときは、早めに手続きをしてください。
 
【手続きに必要な書類】
(1)年金手帳や年金証書(基礎年金番号のわかるもの) ある方
(2)退職した日、扶養でなくなった日が確認できるもの(写しでも可)
  ・健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票など
 
※国民年金保険料の免除申請をされる場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、  
雇用保険受給資格者証のいずれかをご用意ください。
 
●配偶者が勤務している会社又は共済組合へ●
  • 厚生年金や共済組合に加入した配偶者に扶養されるようになったとき
  • 配偶者に扶養されるようになったとき
  • 配偶者に扶養されている20歳未満の妻(夫)が20歳になったとき 
 その他、第3号被保険者に該当しなくなった場合も届け出が必要です。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総合窓口課
説明:戸籍、住民票、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0324
FAX:0465-82-5234