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2023年12月28日 更新
国民健康保険のご案内

1 国民健康保険とは

生活をしていく中で、突然、病気やケガをしたとき、安心して医療が受けられるように、すべての方がいずれかの公的医療保険に加入することになっています。
公的医療保険とは、①健康保険組合、②全国健康保険協会、③共済組合、④国民健康保険組合、⑤後期高齢者医療制度、⑥国民健康保険の大きく6つに分けることができます。
①から⑤に該当しない方は、すべて国民健康保険に加入することになっています。

1-1 国保の運営

平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い制度の安定化に努めています。
これまで市町村が保険者として個別に国保を運営をしてきましたが、現在は都道府県が運営に加わっています。市町村は資格管理や保険給付等の業務を担いますので、各種手続きについては、開成町への届け出となります。

1-2 加入する方

開成町に住所があり、次のいずれにも該当しない方は、無保険にならないよう国民健康保険に加入しなければなりません。
◆職場の健康保険(健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合・国民健康保険組合)に加入している方とその被扶養者
◆後期高齢者医療制度に加入している方
◆生活保護法の適用を受けている方
◆開成町の住民基本台帳に登録されていない外国籍の方(一部特例者を除く)
◆児童福祉法により福祉施設に入所している扶養義務者のいない児童

1-3 国民健康保険の加入日

◆他市町村から転入した日(前住所地で国保に加入していた場合)
◆職場の健康保険の資格を喪失した日
◆出生した日
◆生活保護が廃止された日
◆国民健康保険組合の資格を喪失した日 
◆外国人の方は住民登録した日

1-4 国民健康保険の喪失日

◆他市町村に転出した日の翌日、またはその日
◆職場の健康保険に加入した日の翌日
◆後期高齢者医療制度に加入した日の翌日
◆死亡した日の翌日
◆生活保護が開始された日
◆国民健康保険組合の資格を取得した日

1-5 こんなときには必ず届け出を

こんなときには14日以内に届け出てください。
 
全ての届け出に共通な持ち物
①世帯主と対象被保険者のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類
②届出者の身分証明書(個人番号カードのない方)
 

種類 こんなとき 届出に必要なもの
国保に加入するとき 国保加入者が転入したとき 転入届提出時に手続きが必要
職場の健康保険をやめたとき 〇 社会保険資格喪失証明書
  (喪失日と喪失者の全員を明記したもの)
子どもが生まれたとき 出生届提出時に手続きが必要
生活保護を受けなくなったとき 〇 生活保護廃止決定通知書
外国人が加入するとき 〇 在留カード(外国人登録証明書)
国保をやめるとき 国保加入者が転出するとき 転出届提出時に手続きが必要
〇 開成町の国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に加入したとき 〇 開成町の国民健康保険被保険者証
〇 新しい被保険者証 または
  健康保険資格取得証明書
  (取得日と取得者の全員を明記したもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき 〇 開成町の国民健康保険被保険者証
〇 新しい被保険者証 または
  社会保険資格取得証明書
  (取得日と取得者の全員を明記したもの)
国保の加入者が死亡したとき 〇 開成町の国民健康保険被保険者証
生活保護を受けたとき 〇 開成町の国民健康保険被保険者証
〇 生活保護開始決定書
その他 開成町内で住所が変わったとき 〇 開成町の国民健康保険被保険者証
世帯主や氏名が変わったとき 〇 開成町の国民健康保険被保険者証
世帯分離や世帯合併をしたとき 〇 開成町の国民健康保険被保険者証
修学のため、住所の町外に異動をするとき 〇 開成町の国民健康保険被保険者証
〇 在学証明書
 
◎ 届出人は、本人または同一世帯の方となります。  
◎ 加入手続きが遅れると、 職場の健康保険の資格を喪失した日までさかのぼって加入していただき、保険税もさかのぼって納めていただくことになります。
◎ 喪失手続きが遅れると、一時的には国民健康保険と職場の健康保険の保険料を二重に支払うことになってしまいますのでご注意ください。
◎ 事由発生日から14日以内に、必ず手続きをしてください。

1-6 被保険者証をなくしてしまったら

被保検者証は、大切なものです。
万が一、紛失した(盗難にあった)場合は、お早めにお近くの警察へ国民健康保険被保険者証を紛失した旨を届け出てください。

被保険者証の再発行の手続きには、本人確認書類・マイナンバーがわかるものが必要です。
本人確認書類をお持ちでない方には、再発行した被保険者証を郵送します。
また、再発行後に被保険者証が見つかった場合は、交付日が古い被保険者証を速やかに返却してください。

2 マイナンバーカードの健康保険証利用について

一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できます。(初回登録が必要です)
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関等は順次拡大予定であり、国が概ね全ての医療機関・薬局で使えるよう導入を進めています。現状、未導入の医療機関等も残っていますので、マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診される際は、念のため、健康保険証もお持ちいただくことをお勧めします。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、医療保険者への加入・喪失の届出は、引き続き必要です。
※ マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下のリンクから確認できます。
   厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)  

《マイナンバーカードの健康保険証としての初回登録・利用方法》
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録をする必要があります。
健康保険証としての登録方法や詳しい利用方法については、以下のリンクから確認できます。
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

《マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ》
マイナンバー総合フリーダイヤル
 0120ー95ー0178(音声ガイダンスに従って「4」→「2」の順にお進みください)
受付時間(年末年始をのぞく):平 日 9時30分~20時00分
               土日祝 9時30分~17時30分
マイナンバー総合サイト:お問い合わせ(外部リンク)

3 国民健康保険税について

次の保険税に関する記載は、令和5年度の内容です。

3-1 令和5年度国民健康保険税

保険税は、すべての加入者が負担する『医療給付費分』『後期高齢者支援金分』と、
40歳から64歳までの加入者(介護保険第2号被保険者)が負担する『介護納付金分』の3つの区分ごとに、
①所得割額②均等割額③平等割額を算出し、その合計額が一年間の国民健康保険税となります。
  
《令和5年度》
区分 目的 応能割 応益割 限度額
①所得割額 ②均等割額 ③平等割額
医療
給付費分
診療を受けたとき、
自己負担額を除いた医療費を
国保から支払う財源
加入者全員の
基礎となる所得額(※1)
×6.28%
加入者数
×
27,200円
1世帯当たり
16,800円
65万円
後期高齢者
支援金分
後期高齢者医療制度を
運営するための財源
加入者全員の
基礎となる所得額(※1)
×2.4%
加入者数
×
10,200円
1世帯当たり
6,800円
22万円
介護
納付金分
介護保険制度を
運営するための財源
40~64歳の加入者全員の
基礎となる所得額(※1)
×1.99%
加入者数
×
11,000円
1世帯当たり
4,900円
17万円
 ※1 基礎となる所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額43万円 
 ※2 前年の総所得金額等とは、利子所得・総合課税の配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・総合課税の
      譲渡所得・雑所得・一時所得等の『総所得金額』、『山林所得』及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額などの
       『分離課税の所得金額』の合計額のことです。
 
 《納付方法》 
①普通徴収による納付
   納付書により、役場、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで直接支払う方法と、金融機関の口座から自動振替により
   保険税が引落される口座振替の2種類があります。
特別徴収による納付
   (1)~(3)のすべてに該当する方は、年金からの特別徴収となります。
   (1)世帯主が国民健康保険に加入していて、国民健康保険加入者の方全員が65歳から74歳である。
   (2)世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
   (3)世帯主の介護保険料が特別徴収対象者で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない。
 
《納期》
普通徴収(納付書、口座振替)の方は、6月から翌年3月までの計10期で、特別徴収(年金天引き)の方は、偶数月の年6期で納めていただきます。
保険税の納期限は、月末です。(ただし、12月(7期)納期限は12月25日です。)納期限が土曜日、日曜日または祝日にあたる場合はその翌日になります。 
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収の方
(納付書、口座振替)
    1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
特別徴収の方
(年金天引き)
1期   2期   3期   4期   5期   6期  
 
《納期限を過ぎたのに、納められていないと…》
保険税は、国民健康保険の加入者の方が、医療機関等にかかるときに医療費等に充てられる大切な財源です。必ず、納期限までに納めてください。
保険税を滞納すると督促状、催告書等が送付されます。また、高額療養費の限度額適用認定証の交付等が適用されなくなったり、被保険者証がもらえなくなり、「短期証」といった有効期限の短い被保険者証になります。
 
《保険税の納付が困難なときは…》
国民健康保険税の納付が困難なときは、生活状況を考慮して保険税の分割納付等の相談を受け付けています。
未納のままにせずに、担当までご相談ください。

3-2 令和5年度保険税の軽減制度

令和4年中の所得が次の基準に該当する世帯は、保険税(均等割・平等割)が軽減されます。
 
《令和5年度》
基準額
軽減割合
総所得金額等≦43万円+【10万円×(給与所得者等の数ー1)】
(※1)
均等割と平等割の
7 割 相当額
総所得金額等≦43万円+【29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)】
+【10万円×(給与所得者等の数ー1)】
(※1)
均等割と平等割の
5 割 相当額
総所得金額等≦43万円+【53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)】
+【10万円×(給与所得者等の数ー1)】
(※1)
均等割と平等割の
2 割 相当額
※1 総所得金額等とは、賦課期日(当該年度の4月1日。ただし、年度途中で国保加入した世帯の場合は、国保加入
   した日。)時点において、国保加入している世帯員(国保に加入していない世帯主も含む。)の総所得金額等の合計額
※2 所得割については軽減の対象になりません。
※3 非課税年金(遺族年金・障害年金)を受給されている方は、何も手続きがないと所得がない方であっても未申告と判定
   され、軽減の判定対象外となるため、必ず住民税等の申告をしてください。
※4 特定同一世帯所属者とは、同一世帯内の方で国民健康保険に加入したまま75歳を迎えることにより後期高齢者
   医療保険に移行した方をいいます。 
※5 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金所得者(公的年金等の収入が、
   65歳未満は60万円を超える方、65歳以上は110万円に特別控除15万円を加えた125万円を超える方)です。

3-3 未就学児の軽減制度

令和4年度課税分から、納税義務者の属する世帯内に小学校就学前の未就学児がいる場合は、未就学児に係る当該年度分の医療給付費及び後期高齢者支援金分の均等割額を次のとおり5割軽減します。なお、低所得による均等割軽減をすでに受けている場合は、低所得による軽減後の残った金額分に対してさらに5割軽減されます。
 
《令和4年度から》
今までの軽減の割合 未就学児の軽減の割合 未就学児の均等割額
(5割軽減後)
7割軽減世帯 8.5割 5,610円
5割軽減世帯 7.5割 9,350円
2割軽減世帯 6割 14,960円
軽減なし世帯 5割 18,700円

3-4 産前産後の軽減制度

令和6年1月から産前産後期間の保険税の所得割と均等割を軽減します。

《対象者》
令和5年11月1日以降に妊娠85日(4か月)以上で国民健康保険に加入している方
※死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。

《対象期間》
出産予定日(出産日)の前月(双子以上の場合は3か月前)から翌々月までの期間
※令和6年1月以降で対象となる期間を軽減します。
令和5年11月から令和6年1月(双子以上の場合は令和6年3月)までに出産予定の方は、産前期間または産後期間の一部が対象となりませんのでご注意ください。
※軽減の対象となってもその期間にお支払いがなくなるわけではありません。納め忘れにはご注意ください。

《申請期間》
出産予定日の6か月前から申請できます。  また、出産後での申請も可能です。
郵送での申請も可能です。届出書に必要書類を添えて、郵送してください。

《必要書類》
・出産(予定)日を確認できる書類(母子手帳、出生証明等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真のあるもの)
・世帯主と被保険者のマイナンバーがわかるもの
・開成町で発行した国民健康保険被保険者証

3-5 非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度があります。

解雇や倒産など一定の理由によって離職した方については、申請によって保険税が減額されます。
 
《軽減対象者》 ※次の条件にすべて該当する方
・離職時に65歳未満の方  
・離職後、ハローワークで申請により交付される『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが次のいずれかに該当する方
離職理由コード 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
 
《軽減内容》
対象者の給与所得額を100分の30として国民健康保険税を算定します。
※給与所得以外の所得は軽減されません。
 
《軽減期間》
◆離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
(例えば、令和4年3月31日から令和5年3月30日までに離職された方は、令和4年度と令和5年度が軽減されます)
◆軽減の適用期間内に再就職などで会社の健康保険などに加入する場合は、国民健康保険加入期間のみの軽減の適用となります。
 
《申請方法》
届出窓口
総合窓口課(役場1階)
届出に必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・被保険者証
 
《税額の通知》
5月上旬までに申請していただいた場合は、6月にお知らせする納税通知(年税額)に軽減制度が適用されます。
それ以降に申請された場合、申請月の翌月の更正で年税額が軽減され、該当の方には変更通知をお送りいたします。
ただし、6月の変更通知は7月にお送りいたします。

4 保険給付について

4-1 保険の給付

病気やケガをしたときには、医療機関等の窓口に被保険者証を提示し、割合に応じた自己負担分を支払うことで、医療を受けることができます。(差額ベッド代などの保険適用にならないものは全額自己負担になります。)療養の給付を受けるときに、被保険者が保険医療機関等に支払う一部負担金の割合は年齢等によって異なります。
 
区    分 自己負担
70歳以上 一般 2割
現役並み所得者 3割
小学校就学~69歳 3割
小学校就学前 2割
 
◆療養費
急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたときなど、医療費を全額自己負担した場合、申請により町が認めた場合は、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。
 
◆高額療養費
同一月内に同一の医療機関等で治療を受け、医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額を支給します。なお、給付対象になると思われる世帯には後日、支給申請書を送付しますので、世帯主氏名、個人番号、振込先等、必要事項を記載のうえ申請してください。
※診療を受けた月の翌月1日から2年以内に申請してください。
 
◆高額介護合算療養費
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に世帯で支払った医療費と介護サービス費の自己負担の合計金額が限度額超えた場合は、申請により超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
※基準日(7月31日)の翌日から2年以内に申請してください。
 
◆子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
開成町国民健康保険の加入者の方が出産されると、出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付を受ける場合は、開成町からの支給はありません。 出産育児一時金は50万円です。原則として町から出産育児一時金を、病院等へ直接支払います。出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院等にお支払いください。また、50万円未満の場合、世帯主は、その差額分を町に請求することができます。差額支給を受けるためには役場への申請が必要です。
※事由発生から2年以内に申請してください。
 
◆死亡したとき(葬祭費)
開成町国民健康保険の加入者の方が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に対し葬祭費の一部として5万円が支給されます。
※事由発生から2年以内に申請してください。
 
◆人間ドック受検費用助成制度
人間ドックを受けたときの健診費用の一部を助成します。
35歳以上で、1年以上継続して国民健康保険に加入している方が対象です。希望する医療機関で受診の予約をし、受診前に助成の申請をしてください。
※ただし、同一年度内で、人間ドック受検費用助成制度の適用と開成町特定健康診査の受診は重複できません。
 
◆交通事故などにあったとき
交通事故など第三者の行為が原因で発生したけがのときでも国民健康保険で医療を受けることができます。しかし医療費は原則として加害者が全額負担すべきものです。
国民健康保険の被保険者証を使って医療を受けたときは、町が負担した医療費を加害者から返していただくことになるため、交通事故などでけがをしたときは、まず担当までご連絡を入れていただいたのち、必ず届け出もしてください。なお、仕事上のけがや病気には国民健康保険は使えません。
 ≪ 第三者行為にかかる提出書類及び記入例 ≫
※交通事故証明書の取得については、警察署にてご相談ください。

4-2 被保険者証兼高齢受給者証について

国民健康保険に加入している70歳以上の方に、70歳の誕生日の翌月以降から(1日生まれのかたは誕生日から)使用する『被保険者証兼高齢受給者証』をお送りします。
医療機関窓口で提示し、受診してください。
 
《70歳~74歳の方の自己負担割合》 
  一般 現役並み所得者 ※1
加入者の自己負担割合 2割 3割
 
※1 同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上の70歳~74歳の国民健康保険加入者がいる場合。
      ただし、住民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上でも次の①~③のいずれかの場合は、申請により「一般」の区分になります。
 
 
同一世帯の70歳以上
75歳未満の国民健康保険加入者数
収入
1人 383万円未満
国民健康保険を喪失して
後期高齢者医療保険制度に移行した方を含めて
合計520万円未満
2人以上 合計520万円未満
 

4-3 限度額適用認定証

国民健康保険に加入している方で、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで、医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。入院など、医療費が高額になることがあらかじめ見込まれる場合は役場へ申請してください。
 
《交付対象となる方》
国民健康保険の加入者で、保険税の未納がない方。
(注)70歳以上の方については、現役並み所得(課税所得690万円未満)及び住民税非課税世帯の方のみ、限度額適用認定証が交付できます。それ以外の現役並み所得(課税所得690万円以上)及び一般の区分にあたる70歳以上の方については、医療機関等へ被保険者証兼高齢受給者証を提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額までの窓口負担となりますので、限度額適用認定証は不要です。
 
《入院時に利用する際の注意点》
住民税非課税世帯の方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付し、入院時食事代の減額も受けられます。
 
《申請方法》
届出窓口
総合窓口課(役場1階)
届出に必要なもの
・開成町国民健康保険被保険者証 
・世帯主と対象被保険者のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類
有効期間
申請日の属する月の初日から、直近の7月31日まで
※ただし、月途中の国民健康保険の加入者は加入日からです。
※直近の7月31日までに75歳になる方は、75歳の誕生日の前日までです。
 

4-4 特定疾病療養受療証

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方は、申請していただくと「特定疾病療養受療証」を交付いたします。この証書を医療機関で提示すると、特定疾病における1か月の自己負担限度額が、医療機関ごと(入院、外来は別)に原則1万円までとなります。
なお、特定疾病療養受療証の発効日は、申請月の初日もしくは申請月内の資格取得日からとなります。
 
《厚生労働大臣が指定する特定疾病》
1.人工腎臓(人口透析)を実施している慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
3.抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
 
《申請に必要なもの》
①国民健康保険特定疾病認定申請書
②認定を受ける方の開成町国民健康保険被保険者証
③世帯主及び認定を受ける方のマイナンバーが確認できるもの
 
《人工腎臓(人口透析)を実施している慢性腎不全の方》
上位所得者(国民健康保険世帯の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯)の70歳未満の方は、特定疾病における1か月の自己負担限度額は2万円です。

5 セルフメディケーションについて

《セルフメディケーションとは》
平均寿命が長くなり、生活習慣病などが問題となっている現代において、いかに毎日を健康的に生きるかが、幸せな生活を送る上でも重要になってきます。
そこで注目されているのが「セルフメディケーション」であり、これは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」を意味しています。

《セルフメディケーションの効果》
 1. 毎日の健康管理の習慣が身につく
 2. 医療や薬の知識が身につく
 3. 医療機関で受診する手間と時間が省かれる
 4. 通院が減ることで、医療費の増加を防ぐ

《取り組み方法》
健康に生活するためには、自分自身の健康は自分で管理する必要があります。そのためには、病気や薬についての正しい知識を身につけ、適度な運動と栄養バランスのよい食事、十分な睡眠時間を確保することが必要です。
しかし、日々の忙しさから、頭痛や風邪などの体調不良を引き起こすこともあります。そのようなときは、OTC医薬品を上手に活用して、自らセルフメディケーションを図っていきましょう。

  【OTC医薬品とは】
  薬局などで処方箋なしに購入できる医薬品です。

《セルフメディケーション税制》
セルフメディケーション税制(特定の医療品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾患の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間でスイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得税の確定申告等をした際に、所得控除を受けることができるものです。

※ 控除について詳しくは、最寄りの税務署までお尋ねください。
 ( 小田原税務署 電話0465-35-4511 )

  【スイッチOTC医薬品とは】
  医療用医薬品(処方薬)として用いられていた有効成分を、一般用医薬品(OTC医薬品)へ切り替えた薬です。
  もとは処方薬であった効き目の強い薬なので、使い方や効果をよく理解することが大切です。

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保険健康課
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住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0328
FAX:0465-82-5234