病気やケガをしたときには、医療機関等の窓口に被保険者証を提示し、割合に応じた自己負担分を支払うことで、医療を受けることができます。(差額ベッド代などの保険適用にならないものは全額自己負担になります。)療養の給付を受けるときに、被保険者が保険医療機関等に支払う一部負担金の割合は年齢等によって異なります。
区 分 |
自己負担 |
70歳以上 |
一般 |
2割 |
現役並み所得者 |
3割 |
小学校就学~69歳 |
3割 |
小学校就学前 |
2割 |
◆療養費
急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたときなど、医療費を全額自己負担した場合、申請により町が認めた場合は、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。
◆高額療養費
同一月内に同一の医療機関等で治療を受け、医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額を支給します。なお、給付対象になると思われる世帯には後日、支給申請書を送付しますので、世帯主氏名、個人番号、振込先等、必要事項を記載のうえ申請してください。
※診療を受けた月の翌月1日から2年以内に申請してください。
◆高額介護合算療養費
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に世帯で支払った医療費と介護サービス費の自己負担の合計金額が限度額超えた場合は、申請により超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
※基準日(7月31日)の翌日から2年以内に申請してください。
◆子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
開成町国民健康保険の加入者の方が出産されると、出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付を受ける場合は、開成町からの支給はありません。 出産育児一時金は50万円です。原則として町から出産育児一時金を、病院等へ直接支払います。出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院等にお支払いください。また、50万円未満の場合、世帯主は、その差額分を町に請求することができます。差額支給を受けるためには役場への申請が必要です。
※事由発生から2年以内に申請してください。
◆死亡したとき(葬祭費)
開成町国民健康保険の加入者の方が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に対し葬祭費の一部として5万円が支給されます。
※事由発生から2年以内に申請してください。
◆人間ドック受検費用助成制度
人間ドックを受けたときの健診費用の一部を助成します。
35歳以上で、1年以上継続して国民健康保険に加入している方が対象です。希望する医療機関で受診の予約をし、受診前に助成の申請をしてください。
※ただし、同一年度内で、人間ドック受検費用助成制度の適用と開成町特定健康診査の受診は重複できません。
◆交通事故などにあったとき
交通事故など第三者の行為が原因で発生したけがのときでも国民健康保険で医療を受けることができます。しかし医療費は原則として加害者が全額負担すべきものです。
国民健康保険の被保険者証を使って医療を受けたときは、町が負担した医療費を加害者から返していただくことになるため、交通事故などでけがをしたときは、まず担当までご連絡を入れていただいたのち、必ず届け出もしてください。なお、仕事上のけがや病気には国民健康保険は使えません。
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第三者行為にかかる提出書類及び記入例 ≫
※交通事故証明書の取得については、警察署にてご相談ください。